大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(す)368 決定

右の者に対する昭和四二年(あ)第一九七二号傷害被告事件について、同人から

別紙のとおり当裁判所入江裁判官を忌避する旨申立があつたが、所論のような事実

は認められないから本件忌避の申立は理由がない。

よつて刑訴法二三条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

主 文

本件忌避の申立を却下する。

昭和四二年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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